協議会会則
和歌山バイオサイエンス連絡協議会・会則
第1条 目的
和歌山県の活性化を、バイオサイエンス分野の振興により達成するために、大学、研究機関、行政および企業などと多面的に情報収集・研鑽・協議し、これを具現化するための提言を行う。
第2条 名称
本会の名称を「和歌山バイオサイエンス連絡協議会」とする。
第3条 事務所
本会の事務所を和歌山市内に置く。
第4条 事業
本会は第1条の目的達成のため、以下の事業を行なう。
①バイオサイエンス分野での活性化のための提言と支援・協力活動:各方面との協議及び情報交換を行いながら当事業を実施する。個々の事業細則は必要に応じ、別途定める。
②フォーラムの開催:会員の参加は無料とし、年2回以上の開催を目標とする。
③会員拡大
④情報提供:本会のフォーラム開催など諸活動を新聞、雑誌等で随時報告する。
第5条 組織
本会は、目的に賛同する以下の会員で組織する。
①正会員 本会の目的に賛同し、活動を推進する個人
②賛助会員 本会の目的に賛同し、活動を支援する個人又は団体
第6条 会費
本会は、事業遂行のため、年会費を徴収し、会員の会費は下記の通りとする。
①正会員 年額10,000円とする。
②賛助会員 年額10,000円(一口以上)とする。
③徴収方法:年度初めに口座振込み又は現金納入により行う。
(振り込み手数料は会員負担とする)
④会費の免除:理事会の承認により、会員の会費を免除することが出来る。
第7条 入会手続き
①会長および理事が推薦し、理事会の承認により、入会を認める。
②会員は第6条に定める会費を納入する。
第8条 会員の資格の喪失
会員が次の各号の一に該当するに到った時には、その資格を喪失する。
①退会届を提出した時
②本人が死亡し、または会員である団体が消滅した時
③その他
第9条 役員
本会には、次の役員を置く。
- 会 長:1名、理事会で半数以上の理事の賛成により、理事の中から選出される。
②副会長:若干名、会長が選任する。
③理 事:若干名、総会時、会員の過半数の賛成により、会員の中から選出される。
④監 事:2名、役員の推薦に基づき、理事会で半数以上の賛成により、選出される。
⑤顧問・アドバイザー:本会は、顧問・アドバイザーを置くことが出来る。
⑥名誉会長:理事会の推薦で名誉会長を置くことが出来る。
第10条 役員の役割分担
会 長:本会を統括する。
副会長:会長を補佐し、会長不在時には、会長の代行をする。
理 事:本会の事業を執行するため、以下の役割を分担する。
庶務、会計、会員拡大、食品、医療、企画、渉外、行政対応、広報
監 事:本会の会計並びに会務の執行について、監査を行う。
第11条 任期
役員の任期は2年とし、総会時に選任され、再任を妨げない。
第12条 機関
本会に、次の機関を置く。
①総会
②理事会
③事務局
第13条 総会、理事会、事務局
①総会は会長が招集し、⑤項に定められた事項につき審議を行う。
②総会は委任状を含め会員の過半数を以って成立するものとする。
③総会は事業年度終了時から2ヶ月以内に開催する。
④総会の開催は、一ヶ月以上前に会員に通知する。
⑤総会では、事業報告、会計報告、監査報告、次年度の事業計画、次年度予算、役員選
出およびその他重要事項を審議し、議決を行う。
⑤会長は必要に応じ、理事会を召集し、議長として、本会の運営に関する事項を決定する。
⑥事務局は、庶務担当理事が、その業務を行う。
第14条 事業年度
事業年度は1月1日~12月31日とする。
第15条 会則の変更
会則の変更は、総会の承認を要する。
第12条 附則
本会則は2003年4月26日から施行する。
2006年2月2日に一部改定実施。
2007年3月29日に一部改定実施。
2008年9月12日に一部改定
2012年9月29日に一部改訂
2017年10月21日に一部改訂